理由 ① >一日あたりの労働時間は8:30~19:00と定めてあります。 とあるが、通常、休憩時間を取る必要があり、実際取っているはず。 (まさか、毎日昼食も取らず、トイレにもいかずって状態で働いてるわけでもないでしょう?) 一般的には、休憩時間は1時間と思われるが、業種によってはそれ以上のこともあり得る。 そのため、この10時間30分のうち、何時間を休憩時間に充てられているかによって、 1日の実際の就労時間も変わってくる。
② 労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間としているが、 例外として、小規模な一部業種については、週44時間業を認めている。 そのため、労働契約が週40時間を超えていても合法な場合がある。
③ 週40時間制の例外として、会社が変形労働時間制を取っている可能性がある。 これは、一定の条件の下、単位期間を平均して法定労働時間を超えなければ、期間内の特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができるようにする制度で、 1年単位の変形労働時間制を導入されていれば、合法的に1日8時間週40時間を超えて労働させることが出来る。 ただし、この場合であっても、1日の労働時間10時間、1週の労働時間は52時間までに制限される等の制限がある。