>勤務時間は拘束されている時間は勤務時間となる。 >それが現場への移動時間でも、会社に業務として拘束されている場合は勤務時間となります。 少なくとも、出張による勤務地への移動は、会社に拘束されているとは考えられていませんので、労働時間に入れることは出来ません。 学説としては ① 通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説 ② 移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて労働時間であるとする説 ③ 使用者の拘束のもとにあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから労働時間とはいえないとする説 などがありますが、判例としては、 「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず、 したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭49.1.26)。