◎よくある質問◎
Q1、残業代や賃金が未払いです。
雇い主に請求したいのですが、どのようにしたらいいですか?
A、弁護士や簡裁代理司法書士に相談して、支払督促や少額訴訟を利用するように。
その際に、タイムカードや給与明細、作業日報など、何らかの証拠を持っていくこと。
Q2、未払いの残業代や消化していない有給休暇は、いつまで請求できますか?
A、残業代や賃金、有給休暇等の労働債権は、それを支払うべき日や
消化できるようになった日から2年間経つと消滅時効に達する。
ただし、そうした労働債権が存在すると雇っている側が認めた場合には、
その日から新たに2年間を数える。
Q3、いきなりクビ・解雇されました。
どうしたらいいですか?
A、この板では、「どうしたらいいか」ではなく、「相談者が何をしたいのか」を書くこと。
解雇が違法であると争いたいなら、まず解雇通知を会社からもらい、
次に内容証明郵便で「○月○日になされた解雇は無効です」等と書いて送るといい。
詳しくはこのスレで相談すること。
Q4、仕事中にミスをして損害を出してしまいました。
全額弁償しなければいけませんか?
A、使用者責任というものがあり、仕事上で発生した損害賠償については、
雇われている側が全額を負担する事はない。
>>4にコピペ
Q5、給料から勝手に天引きされていました。
これは違法ではないのですか?
A、もちろん違法。
賃金は決まった日に、その全額を支払う必要がある。
ただし、雇い主が相談者の同意を得て天引きするのなら違法ではない。
Q6、このスレって、資格を持っている人はいるんですか?
A、預かり知る所ではない。
Q7.会社が退職願いを受け取ってくれません。どうしたらいいでしょう?
A. 退職届を内容証明郵便(配達記録付)で本社の人事部宛あるいは社長宛に出す。
退職日までは通常どおり出勤し、退職日以降は出勤しない。
退職日は退職の意思表示をした日(郵便なら到着日)から2週間後以降なら任意の日でよい。
「給与を支払われないのでは?」と心配なら、タイムカード等の出勤記録をコピー又は写真等で保存しておく
給与が支払われない場合は少額訴訟で請求(10,000円あればお釣りが来ます※交通費別)
>>5にコピペ
Q8.退職勧告されました会社都合で離職とするにはどうすれば良いでしょう?
A1.辞めたくない場合
退職勧告は無視して、自主退職する気が無いことを明確に意思表示する。
場合によっては、内容証明郵便を利用する。
A2.会社都合なら辞めても良い
会社からその旨の書面を発行してもらう。
退職届を書くよう勧められたら、「退職勧奨を受けた為退職します。」とする。
A3.口頭で了承してしまった。
残念ながら手遅れです。会社側にお願いしてください。(非はあなたにあります、ケンカ腰ではなくお願いです。)
A4.口頭で了承してしまった場合でも以下の場合は会社都合に出来る可能性はあります。
(1) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを立証できる書面がある
(2) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き
2ヶ月以上となったこと等により離職した者。
(3) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため
離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(4) 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える
時間外労働が行われたため(タイムカードのコピーが必要)
(5) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。
(客観的な証拠が必要で録音等必須。*客観的とはあなたが嫌がらせを受けたと感じただけでは不十分です)
>>6にコピペ
Q9.
休みがありません違法ですか?
○○時間残業しています違法ですか?
残業代はもらえますか?
まず基礎知識を読んだ上で分からないことを簡潔にまとめて質問してください
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/
◆◆◆◆違法ですか?という質問は、「はい」「いいえ」の答えしか出来ません。 ◆◆◆◆